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離婚の際に決めるべき事項
離婚-決めておくこと

夫婦に未成年の子供がいる場合は,夫婦のどちらが離婚後の親権者となるかを決める必要があり,離婚後の親権者を記載していない離婚届は受理されません。

また,慰謝料,財産分与や養育費の額,子供との面接交渉についても,離婚時に取り決め,できるだけ離婚後に問題を先送りしないようにした方がよいと思います。

もっとも,これらの事項は離婚時にどうしても決めなくてはならないものではないので,離婚時に決めなかったからといって請求できなくなるものではありません。

但し,消滅時効等が成立してしまうと請求できなくなりますので,慰謝料の場合は損害及び加害者をしったときから3年以内,財産分与の場合は離婚から2年以内に,必要な手続きを行わなくてはなりません。

また,離婚後に養育費の取決めを行う場合,通常は請求をしたときより前の養育費の支払いは認められません。