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離婚手続きの種類

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚、審判離婚があります。

もっとも、審判離婚が行われることは多くありません。

離婚の際に決めておくべき事項

夫婦に未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらが離婚後の親権者となるかを決める必要があり、離婚後の親権者を記載していない離婚届は受理されません。

離婚原因について

協議離婚、調停離婚は夫婦の合意により離婚をするものですから、離婚原因に特段の制限はありません。

養育費について

教育費は、未成熟子が社会人として自活するまでに必要とされる費用です。